(研究公務員の任期を定めた採用) 第十六条 任命権者は、国家公務員法に基づく人事院規則の定めるところにより、研究公務員の採用について任期を定めることができる。ただし、第十四条の規定の適用がある場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗