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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第十三条 (卓越した研究者等の確保)

平成二十年法律第六十三号法律
(卓越した研究者等の確保)

第十三条

国は、アジア地域その他の地域の経済の発展等により、卓越した研究者等の確保の重要性が著しく増大していることにかんがみ、海外の地域からの卓越した研究者等の円滑な招へいを不当に阻害する要因の解消その他の卓越した研究者等の確保に必要な施策を講ずるものとする。

2研究開発法人、大学等及び民間事業者は、海外の地域における卓越した研究者等の処遇等を勘案し、必要に応じて、卓越した研究者等の給与について他の職員の給与水準に比較して必要な優遇措置を講ずること等により、卓越した研究者等の確保に努めるものとする。

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