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長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第二十条 (経過措置)

平成二十年法律第八十七号法律
(経過措置)

第二十条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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