条文くん法令検索 AIに質問する

長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第十九条 (国土交通省令への委任)

平成二十年法律第八十七号法律
(国土交通省令への委任)

第十九条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令で定める。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十九条(国土交通省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十八条(容積率の特例) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 目次 第二十条(経過措置) →