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長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第十九条 (国土交通省令への委任)
平成二十年法律第八十七号
法律
(国土交通省令への委任)
第十九条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令で定める。
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