(職員の倫理の確立及び信賞必罰の徹底)
第九条
政府は、職員の倫理の確立及び信賞必罰の徹底のため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
- 一人事評価について、次に定めるところにより行うものとすること。
- イ国民の立場に立ち職務を遂行する態度その他の職業倫理を評価の基準として定めること。
- ロ業績評価に係る目標の設定は、所属する組織の目標を踏まえて行わなければならないものとすること。
- ハ職員に対する評価結果の開示その他の職員の職務に対する主体的な取組を促すための措置を講ずること。
- イ
- 二職務上知ることのできた秘密を漏らした場合その他の職務上の義務に違反した場合又は職務を怠った場合における懲戒処分について、適正かつ厳格な実施の徹底を図るための措置を講ずること。
- 三国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)に基づく求償権について、適正かつ厳格な行使の徹底を図るための措置を講ずること。