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国家公務員制度改革基本法 第十条 (能力及び実績に応じた処遇の徹底等)

平成二十年法律第六十八号法律
(能力及び実績に応じた処遇の徹底等)

第十条

政府は、職員が意欲と誇りを持って働くことを可能とするため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

  1. 各部局において業務の簡素化のための計画を策定するとともに、職員の超過勤務の状況を管理者の人事評価に反映させるための措置を講ずること。
  2. 優秀な人材の国の行政機関への確保を図るため、職員の初任給の引上げ、職員の能力及び実績に応じた処遇の徹底を目的とした給与及び退職手当の見直しその他の措置を講ずること。
  3. 雇用と年金の接続の重要性に留意して、次に掲げる措置を講ずること。
    1. 定年まで勤務できる環境を整備するとともに、再任用制度の活用の拡大を図るための措置を講ずること。
    2. 定年を段階的に六十五歳に引き上げることについて検討すること。
    3. イの環境の整備及びロの定年の引上げの検討に際し、高年齢である職員の給与の抑制を可能とする制度その他のこれらに対応した給与制度の在り方並びに職制上の段階に応じそれに属する職に就くことができる年齢を定める制度及び職種に応じ定年を定める制度の導入について検討すること。

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