(構造及び設備についての配意)
第三条
留置施設の設置及び維持管理に当たっては、被留置者の逃走、自殺、通謀その他の罪証の隠滅等を防止し、かつ、被留置者の健康及び留置施設内の秩序を維持するため、構造及び設備が、堅ろうで看守に便利なものとするとともに、通風、採光、区画、面積等を考慮しなければならない。
2留置施設には、警報ベル、消火器、非常口等を設け、被留置者の逃走の防止又は非常災害に備えなければならない。
留置施設の設置及び維持管理に当たっては、被留置者の逃走、自殺、通謀その他の罪証の隠滅等を防止し、かつ、被留置者の健康及び留置施設内の秩序を維持するため、構造及び設備が、堅ろうで看守に便利なものとするとともに、通風、採光、区画、面積等を考慮しなければならない。
2留置施設には、警報ベル、消火器、非常口等を設け、被留置者の逃走の防止又は非常災害に備えなければならない。