条文くん法令検索 AIに質問する

被留置者の留置に関する規則 第二条 (処遇の原則)

平成十九年国家公安委員会規則第十一号規則
(処遇の原則)

第二条

被留置者の処遇に当たっては、その人権を尊重しつつ、その者の状況に応じた適切な処遇を行うものとし、いやしくもその権利を不当に侵害することのないよう注意しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「被留置者の留置に関する規則第二条(処遇の原則)について教えてください」と聞く
← 第一条(目的) 被留置者の留置に関する規則 目次 第三条(構造及び設備についての配意) →