(処遇の原則) 第二条 被留置者の処遇に当たっては、その人権を尊重しつつ、その者の状況に応じた適切な処遇を行うものとし、いやしくもその権利を不当に侵害することのないよう注意しなければならない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗