条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギー対策特別会計事務取扱規則 第七条 (支払元受高の配分及び返還)

平成十九年財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(支払元受高の配分及び返還)

第七条

所管部局長は、支払元受高の配分を受けようとする場合には、各勘定別に別紙第三号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長にその配分の請求をしなければならない。

2総括部局長は、前項の規定により請求を受けた場合には、支払元受高を、各勘定別に別紙第四号書式による支払元受高配分通知書により所管部局長に配分するものとする。

3所管部局長は、必要がある場合には、前項の規定により配分された範囲内で、支払元受高を、各勘定別に別紙第四号書式による支払元受高配分通知書により予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「予決令」という。)第一条第二号に規定する官署支出官(以下「官署支出官」という。)に配分するものとする。

4官署支出官は、毎会計年度、前項の規定により配分を受けた支払元受高のうち、年度内に支出を終わらなかったものがある場合には、これを各勘定別に別紙第五号書式による支払元受高返還通知書により、翌年度の五月六日までに、所管部局長に返還しなければならない。

5所管部局長は、前項の規定により官署支出官から返還を受けた支払元受高を集計し、これを各勘定別に別紙第五号書式による支払元受高返還通知書により、当該翌年度の五月十日までに、総括部局長に返還しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギー対策特別会計事務取扱規則第七条(支払元受高の配分及び返還)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(情報開示に関する書類) エネルギー対策特別会計事務取扱規則 目次