(開発に要する費用の補助に係る技術の要件)
第二条
令第五十条第九項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一実用化が我が国内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築に資する見込みがあると認められること。
- 二新規性があると認められること。
- 三実用化のための開発に相当期間を要すること。
令第五十条第九項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行規則(昭和五十五年通商産業省令第二十一号)は、廃止する。