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特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第九項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令 第一条 (非化石エネルギー)

平成十九年経済産業省・環境省令第五号府省令
(非化石エネルギー)

第一条

特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第五十条第五項第九号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 非化石エネルギーについて地域の特性に応じた開発及び利用を促進することが我が国の石油、可燃性天然ガス及び石炭に対する依存度の低下に資すると認められること。
  2. 非化石エネルギーを利用する設備の工場又は事業場への設置を促進することが我が国の石油、可燃性天然ガス及び石炭に対する依存度の低下に資すると認められること。
  3. 非化石エネルギーの住宅への利用の促進を図るための技術(その開発の円滑な実施が困難なものに限る。)の開発が我が国の石油、可燃性天然ガス及び石炭に対する依存度の低下に資する見込みがあると認められること。
  4. 非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、又は利用するための技術(その開発の円滑な実施が困難なものに限る。)の実用化が我が国の石油、可燃性天然ガス及び石炭に対する依存度の低下に資する見込みがあると認められること。

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(施行期日)
附則

この省令は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

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