(清算開始時の貸借対照表)
第六十七条
法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
- 一資産
- 二負債
- 三純資産又は正味財産
4資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。