(純資産又は正味財産の部の区分) 第三十条 純資産又は正味財産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。一出資金(出資輸出組合又は出資輸入組合に限る。)二組合積立金三剰余金四その他の純資産又は正味財産であって、純資産又は正味財産に属するもの e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗