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輸出入取引法施行規則 第三十条 (純資産又は正味財産の部の区分)

平成十九年経済産業省令第二十七号府省令
(純資産又は正味財産の部の区分)

第三十条

純資産又は正味財産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 出資金(出資輸出組合又は出資輸入組合に限る。)
  2. 組合積立金
  3. 剰余金
  4. その他の純資産又は正味財産であって、純資産又は正味財産に属するもの

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