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輸出入取引法施行規則 第二十九条 (負債の部の区分)

平成十九年経済産業省令第二十七号府省令
(負債の部の区分)

第二十九条

負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

  1. 流動負債
  2. 固定負債

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