(小売等重複商標に係る商標権が当該商標権の移転により商標権者が同一となった場合の登録の方法)
第二十五条
小売等重複商標に係る商標権の設定の登録があった後において、当該商標権の移転の登録により当該商標権全ての商標権者が同一となったときは、当該商標権全ての商標登録原簿の第一表示部に記録した小売等重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。
小売等重複商標に係る商標権の設定の登録があった後において、当該商標権の移転の登録により当該商標権全ての商標権者が同一となったときは、当該商標権全ての商標登録原簿の第一表示部に記録した小売等重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。