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意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令
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意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令 第二十四条
平成十九年経済産業省令第十四号
府省令
第二十四条
前二条
の規定は、原商標権を三以上の商標権に分割又は分割移転する場合の登録の方法に準用する。
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意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令 目次
第二十五条(小売等重複商標に係る商標権が当該商標権の移転により商標権者が同一となった場合の登録の方法) →