(前期高齢者である加入者の数の算定方法) 第十一条の五 法第三十五条第二項に規定する前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数は、当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数とする。 e-Gov法令検索で第十一条の五を開く ↗