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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第十一条の五 (前期高齢者である加入者の数の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(前期高齢者である加入者の数の算定方法)

第十一条の五

第三十五条第二項に規定する前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数は、当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数とする。

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