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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 第十一条の四 (一人平均調整対象給付費額の平均額の算定方法)

平成十九年厚生労働省令第百四十号府省令
(一人平均調整対象給付費額の平均額の算定方法)

第十一条の四

第三十五条第二項に規定する当該年度の前々年度、当該年度の前々年度の初日の属する年の前年の四月一日の属する年度及び当該年度の前々年度の初日の属する年の前々年の四月一日の属する年度の各年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費額の平均額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 次号及び第三号に掲げる保険者以外の保険者各年度における一人平均調整対象給付費額の合計額を三で除して得た額
  2. 当該年度の初日の属する年の四年前の年の四月一日の属する年度に新たに設立された保険者及び合併又は分割により成立した保険者当該年度の前々年度及び当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費額の合計額を二で除して得た額
  3. 当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度又は当該年度の前々年度に新たに設立された保険者及び合併又は分割により成立した保険者当該年度の前々年度における当該保険者に係る一人平均調整対象給付費額

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