(特定文化財の指定の基準)
第一条
武力紛争の際の文化財の保護に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の文部科学省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一
- 二条約第一条(a)に掲げるもののうち動産若しくは不動産である文化財又は前号に掲げる施設が集中し、かつ、保存のための適切な措置が講じられている地区であって、武力攻撃事態において保護する必要性が高いものであること。
武力紛争の際の文化財の保護に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の文部科学省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。