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特定社員登録規則 第八条 (変更登録に関する協会の手続)

平成十九年内閣府令第八十三号府省令
(変更登録に関する協会の手続)

第八条

協会は、変更登録申請書の提出があったときは、審査の上、遅滞なく、変更登録を行い、その旨及び変更登録の年月日を当該申請者に通知しなければならない。

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