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特定社員登録規則 第七条 (特定社員登録に関する協会の手続)

平成十九年内閣府令第八十三号府省令
(特定社員登録に関する協会の手続)

第七条

協会は、特定社員登録申請書の提出があったときは、直ちに当該申請者が特定社員登録を受けることができるかどうか、並びに申請書及び添付書類が完備しているかどうかを法及びこの府令に準拠して審査しなければならない。

2協会は、前項の審査の結果、当該申請者の特定社員登録の申請が適法であることを確認したときは、遅滞なく、特定社員登録を行い、その旨、特定社員登録の年月日及び登録番号を当該申請者に通知しなければならない。

3協会は、第一項の審査の結果、提出書類に不備があるときは、不備の点を指摘してその補完を命ずることができる。

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