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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則 第三条 (計算書類)

平成十九年内閣府令第六十九号府省令
(計算書類)

第三条

整備法第六十条第一項の規定により作成すべき計算書類及びその附属明細書については、この節の定めるところによる。ただし、この府令又は他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

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