(計算書類) 第三条 整備法第六十条第一項の規定により作成すべき計算書類及びその附属明細書については、この節の定めるところによる。ただし、この府令又は他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗