(法第三条第一項の主務省令で定める保存) 第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第二十七条の規定に基づく書面の保存とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗