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防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第三条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)

平成十九年内閣府令第十一号府省令
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

第三条

第三条第一項の主務省令で定める保存は、防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第二十七条の規定に基づく書面の保存とする。

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