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防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第四条 (事業計画書及び収支予算書の提出等)

平成十九年内閣府令第七号府省令
(事業計画書及び収支予算書の提出等)

第四条

受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)の開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を防衛大臣に提出しなければならない。

2受託者は、前項の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、遅滞なくこれを防衛大臣に届け出なければならない。

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