(事業計画書及び収支予算書の提出等)
第四条
受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)の開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を防衛大臣に提出しなければならない。
2受託者は、前項の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、遅滞なくこれを防衛大臣に届け出なければならない。
受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)の開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を防衛大臣に提出しなければならない。
2受託者は、前項の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、遅滞なくこれを防衛大臣に届け出なければならない。