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防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第三条 (財産移転の報告)

平成十九年内閣府令第七号府省令
(財産移転の報告)

第三条

公益信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく前条第三号の書類に記載された財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添えてその旨を防衛大臣に報告しなければならない。

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