(信託財産管理命令の請求)
第十六条
利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第八条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下「信託財産管理命令」という。)を請求しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えた申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
- 一任務終了の事由を記載した書類
- 二信託財産管理命令を請求する理由を記載した書類
- 三信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第八条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下「信託財産管理命令」という。)を請求しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えた申請書を防衛大臣に提出しなければならない。