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防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第十五条 (新たな受託者の選任の請求)

平成十九年内閣府令第七号府省令
(新たな受託者の選任の請求)

第十五条

利害関係人は、信託法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな受託者の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

  1. 任務終了の理由を記載した書類
  2. 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
  3. 新たな受託者となるべき者に係る第二条第四号に掲げる履歴書及び就任承諾書

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