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防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第一条 (目的)

平成十九年内閣府令第七号府省令
(目的)

第一条

この省令は、防衛大臣の所管に属する公益信託(公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十二号)第一条第一項に規定する公益信託を除く。以下「公益信託」という。)の引受けの許可及び監督について必要な事項を定めることを目的とする。

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防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 目次 第二条(引受けの許可の申請) →