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公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令
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公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令 第五条 (内閣府令への委任)
平成十九年政令第三百五十八号
政令
(内閣府令への委任)
第五条
この政令に定めるもののほか、旅費の種目及び基準額に係る細則その他この政令の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。
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