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公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令
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公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令 第四条 (請求の手続)
平成十九年政令第三百五十八号
政令
(請求の手続)
第四条
旅費及び手当は、参考人については出頭後、鑑定人については鑑定後、いずれも三十日以内に請求しなければならない。
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