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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 第一条 (前期高齢者交付金)

平成十九年政令第三百二十五号政令
(前期高齢者交付金)

第一条

社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、毎年度、保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。次条並びに第二十五条の三第一項第一号及び第二号を除き、以下同じ。)に対して高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十二条第一項に規定する前期高齢者交付金(第二条において「前期高齢者交付金」という。)を交付するものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
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(施行期日)
附則

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
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この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

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附則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
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この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

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