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統計委員会令 第五条 (委員会の運営)
平成十九年政令第三百号
政令
(委員会の運営)
第五条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
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