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モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第九条 (日本船舶振興会の解散の登記の嘱託等)

平成十九年政令第百十八号政令
(日本船舶振興会の解散の登記の嘱託等)

第九条

モーターボート競走法の一部を改正する法律(次条第一項において「法」という。)附則第四条第一項の規定により日本船舶振興会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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