条文くん法令検索 AIに質問する

モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十条 (モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の解散の登記の嘱託等)

平成十九年政令第百十八号政令
(モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の解散の登記の嘱託等)

第十条

法附則第十三条第一項の規定によりモーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十条(モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の解散の登記の嘱託等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(日本船舶振興会の解散の登記の嘱託等) モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次