条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第二十三条 (情報の提供等)

平成十九年法律第百三十一号法律
(情報の提供等)

第二十三条

機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、特例納付保険料の納付に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

2厚生労働大臣及び機構は、特例納付保険料の納付及び厚生労働大臣による公表が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第二十三条(情報の提供等)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(機構が行う収納) 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 目次 第二十四条(命令への委任) →