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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第五十七条 (資金の確保等)

平成十九年法律第百十二号法律
(資金の確保等)

第五十七条

国及び地方公共団体は、認定住宅の整備のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めなければならない。

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