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エコツーリズム推進法 第四条 (基本方針)

平成十九年法律第百五号法律
(基本方針)

第四条

政府は、基本理念にのっとり、エコツーリズムの推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針には、次の事項を定めるものとする。

  1. エコツーリズムの推進に関する基本的方向
  2. 次条第一項に規定するエコツーリズム推進協議会に関する基本的事項
  3. 次条第二項第一号のエコツーリズム推進全体構想の作成に関する基本的事項
  4. 第六条第二項のエコツーリズム推進全体構想の認定に関する基本的事項
  5. 生物の多様性の確保等のエコツーリズムの実施に当たって配慮すべき事項その他エコツーリズムの推進に関する重要事項

3環境大臣及び国土交通大臣は、あらかじめ文部科学大臣及び農林水産大臣と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4環境大臣及び国土交通大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、広く一般の意見を聴かなければならない。

5環境大臣及び国土交通大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

6基本方針は、エコツーリズムの実施状況を踏まえ、おおむね五年ごとに見直しを行うものとする。

7第三項から第五項までの規定は、基本方針の変更について準用する。

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