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エコツーリズム推進法 第二条 (定義)

平成十九年法律第百五号法律
(定義)

第二条

この法律において「自然観光資源」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 動植物の生息地又は生育地その他の自然環境に係る観光資源
  2. 自然環境と密接な関連を有する風俗慣習その他の伝統的な生活文化に係る観光資源

2この法律において「エコツーリズム」とは、観光旅行者が、自然観光資源について知識を有する者から案内又は助言を受け、当該自然観光資源の保護に配慮しつつ当該自然観光資源と触れ合い、これに関する知識及び理解を深めるための活動をいう。

3この法律において「特定事業者」とは、観光旅行者に対し、自然観光資源についての案内又は助言を業として行う者(そのあっせんを業として行う者を含む。)をいう。

4この法律において「土地の所有者等」とは、土地若しくは木竹の所有者又は土地若しくは木竹の使用及び収益を目的とする権利、漁業権若しくは入漁権(臨時設備の設置その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。

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(施行前の準備)

環境大臣及び国土交通大臣は、この法律の施行前においても、第四条第一項から第四項までの規定の例により、エコツーリズムの推進に関する基本的な方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めることができる。

2環境大臣及び国土交通大臣は、前項の基本的な方針について同項の閣議の決定があったときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

3第一項の規定により定められた基本的な方針は、この法律の施行の日において第四条第一項から第四項までの規定により定められた基本方針とみなす。

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