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地理空間情報活用推進基本法 第二十条 (衛星測位に係る連絡調整等)

平成十九年法律第六十三号法律
(衛星測位に係る連絡調整等)

第二十条

国は、信頼性の高い衛星測位によるサービスを安定的に享受できる環境を効果的に確保することにより地理空間情報の活用を推進するため、地球全体にわたる衛星測位に関するシステムを運営する主体との必要な連絡調整その他の必要な施策を講ずるものとする。

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