(地理情報システムに係る研究開発の推進等) 第十九条 国は、地理情報システムの発展を図るため、研究開発の推進、その迅速な評価、その成果の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗