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地理空間情報活用推進基本法 第十九条 (地理情報システムに係る研究開発の推進等)

平成十九年法律第六十三号法律
(地理情報システムに係る研究開発の推進等)

第十九条

国は、地理情報システムの発展を図るため、研究開発の推進、その迅速な評価、その成果の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。

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