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地理空間情報活用推進基本法 第十三条 (人材の育成)
平成十九年法律第六十三号
法律
(人材の育成)
第十三条
国は、地理空間情報の活用の推進を担う専門的な知識又は技術を有する人材を育成するために必要な施策を講ずるものとする。
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