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地理空間情報活用推進基本法 第十二条 (知識の普及等)

平成十九年法律第六十三号法律
(知識の普及等)

第十二条

国は、地理空間情報の活用の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、地理空間情報の活用に関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。

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