(在外投票を行わせることができない場合の取扱い) 第百四十六条 第六十二条第一項第一号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができないときは、更に投票を行わせることは、しないものとする。 e-Gov法令検索で第百四十六条を開く ↗