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日本国憲法の改正手続に関する法律 第百四十六条 (在外投票を行わせることができない場合の取扱い)

平成十九年法律第五十一号法律
(在外投票を行わせることができない場合の取扱い)

第百四十六条

第六十二条第一項第一号の規定による投票を同号に定める期間内に行わせることができないときは、更に投票を行わせることは、しないものとする。

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