(一部無効による再投票の特例) 第百四十五条 憲法改正案に係る国民投票の一部無効による再投票については、この法律に特別の規定があるものを除くほか、当該再投票の行われる区域等に応じて政令で特別の定めをすることができる。 e-Gov法令検索で第百四十五条を開く ↗