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海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律 第三条 (安全水域の設定等)

平成十九年法律第三十四号法律
(安全水域の設定等)

第三条

国土交通大臣は、海洋構築物等の安全及び当該海洋構築物等の周辺の海域における船舶の航行の安全を確保するため、海洋法に関する国際連合条約に定めるところにより、安全水域を設定することができる。

2前項に規定する安全水域の設定は、特定行政機関の長の要請に基づき行うものとする。

3国土交通大臣は、安全水域を設定しようとするときは、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、防衛大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。これを廃止しようとするときも、同様とする。

4安全水域は、海洋構築物等の性質及び機能に応じ合理的に必要とされるものでなければならない。

5安全水域の幅は、海洋構築物等の外縁のいずれの点から測定した距離についても五百メートルを超えるものであってはならない。

6安全水域は、国際航行に不可欠と認められた航行帯の使用の妨げとなるような海域に設定してはならない。

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