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海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律 第二条 (定義)

平成十九年法律第三十四号法律
(定義)

第二条

この法律において「海洋構築物等」とは、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第一項の排他的経済水域又は同法第二条の大陸棚(以下「大陸棚」という。)における同法第三条第一項第一号から第三号までに規定する行為(以下「特定行為」という。)に係る工作物(その新設又は除去に関する工事の途中のものを含む。)及び大陸棚の掘削に従事する船舶(掘削をするために進行を停止しているものに限る。)をいう。

2この法律において「安全水域」とは、海洋法に関する国際連合条約第六十条4(同条約第八十条において準用する場合を含む。)に規定する安全水域であって、海洋構築物等の周辺に次条第一項の規定により設定されるものをいう。

3この法律において「特定行政機関の長」とは、海洋構築物等に係る特定行為を行う事業者の事業を所管する行政機関の長をいう。

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