(救急医療用ヘリコプターの着陸の場所の確保) 第七条 国、都道府県、市町村、道路管理者(道路管理者に代わってその権限を行う者を含む。)その他の者は、救急医療用ヘリコプターの着陸の場所の確保に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗