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救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法 第六条 (関係者の連携に関する措置)

平成十九年法律第百三号法律
(関係者の連携に関する措置)

第六条

都道府県は、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供が行われる地域ごとに、病院の医師、消防機関、都道府県及び市町村の職員、診療に関する学識経験者その他の関係者による次に掲げる基準の作成等のための協議の場を設ける等、関係者の連携に関し必要な措置を講ずるものとする。

  1. 当該救急医療用ヘリコプターの出動のための病院に対する傷病者の状態等の連絡に関する基準
  2. 当該救急医療用ヘリコプターの出動に係る消防機関等と病院との連絡体制に関する基準

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