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労働契約法 第六条 (労働契約の成立)

平成十九年法律第百二十八号法律
(労働契約の成立)

第六条

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

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