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労働契約法 第五条 (労働者の安全への配慮)

平成十九年法律第百二十八号法律
(労働者の安全への配慮)

第五条

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

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